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小田行政書士事務所は建設業を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0463-34-9008

〒254-0821 神奈川県平塚市黒部丘5-33-102

FAQNEWS&FAQ

よくある質問(FAQ)

建設業許可関連

Q.建設業許可を受けた後に、建設業社が行う必要な手続きは何がありますか?

A.建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
@毎事業年度終了後、4ヵ月以内に決算報告の提出が必要となります。
A許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了日の30日前までに更新申請が必要となります。
B商号、名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
C経営業務管理責任者、営業所の代表者、専任技術者が交代した場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

Q.建設業には一般建設業と特定建設業がありますがその違いは何ですか?

A.発注者から元受けで仕事を受け、一次下請けに出す場合の下請け金額の合計(消費税込み)が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業が必要となります。
特定建設業を取得するには直近の決算で※「特定の財務要件」を満たしていることが必要です。また、業種によっては1級国家資格者が必要となります。
※特定財務要件
@資本金 2,000面円以上
A流動比率 75%以上
B欠損率 20%以上
C純資産合計 4,000万円以上

Q.土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、単独で専門工事を請け負うことはできますか?

A.一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円(税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込み)の内装工事を請け負う場合は内装仕上げ工事業の許可が必要となります。


経営事項審査関連

Q.経審の有効期間は?

A.結果通知書の基準日より1年7か月です。確定申告や経営状況分析の申請が遅れた場合には、結果通知書の到着も遅れますが、未着期間中に公共工事などを入札で落札しても、発注者と契約を締結できない事態も生じます。申請の提出期限を遵守することも大切です。

Q.経審を申請する条件は

A.経審を申請するには建設業許可を受けていることが絶対条件になります。許可業者であるととともに、許可申請後の変更事項も変更届として提出してあることも条件です。


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